町田市議会議員 会派「自由民主党」/(一社)落語協会 真打 三遊亭らん丈【公式ウェブサイト】

三遊亭 らん丈

慶應義塾大学文学部 通信教育課程大学での活動

2021.03.20(土)

通信教育課程の教員組織は通学課程と同じ教員によって構成され、正科生は所定の単位を修得すると通学課程と同様に、慶應義塾大学の卒業生として「学士」の学位が授与されます。

曾禰達蔵・中條精一郎の設計によるゴシック様式の図書館旧館は、明治45(1912)年4月、慶應義塾創立50年記念の寄付金によって建てられました。その瀟洒で華麗な外観から、慶應義塾のシンボル的存在として愛されています。 昭和44(1969)年には国の重要文化財に、指定されました。

機関:慶應義塾大学 文学部;所属する類・第3類
卒業要件:【124】単位=総合教育科目【48】単位+専門教育科目【76】(卒業論文;必修【8】)⇔
専門教育科目:必修科目第3類【28】38】単位
通信授業:テキスト科目40】⇒【40】単位
⁂レポート及び科目試験の両方合格により単位修得
面接授業メディア授業【28】【28】単位
†斜体数字:卒業所要単位修得済

★ 受験した科目試験のうち、記憶している問題を、著作権保護のために一部のみ掲出しています。併せて、早稲田大学社会科学部での問題も掲出しています。

フランス文学概説[3単位] 2019年度
(1)次の(a)引用、(b)作品、(c)事柄の中から2つを選び、配本テキスト『フランス文学概説』の内容に沿って、(以下、略)

社会学史Ⅱ[2単位] 2018年度
(1)ウェーバーがリッカー(以下、略)。

社会学史Ⅰ[2単位] 2018年度
(1)パーソンズが提唱した(以下、略)。

労働法Ⅰ(個別的労働関係法)[4単位] 2008年度
前期 試験問題
(1)日本的雇用システムは何を意味し、それは労働法にどんな影響を及ぼしているか
(2)法律(労働基準法)上の労働者とは何か
(3)実効性確保の手段とは何か
(4)就業規則とは何か
(5)労働者はどんな義務を負うか

後期 試験問題
(1)採用内定・内々定・試用
(2)試用期間
(3)配転の法規制
(4)懲戒事由
(5)整理解雇の法理

労働法Ⅱ(労働市場法等)[4単位] 2008年度
前期 試験問題
(1)労働時間の概念
(2)適用除外とは何か
(3)時間外・休日労働の概要
(4)業務上の疾病、過労死の認定
(5)労災民訴-使用者への損害賠償請求

後期 試験問題
(1)チェック・オフ
(2)ユニオン・ショップ
(3)労働組合の自治とその限界
(4)規範的効力の及ぶ範囲
(5)労働条件の不利益変更

行政法(行政争訟法)[4単位] 2006年度
後期 試験問題
(1) 立法不作為が違憲となる条件及び救済方法について、具体例を挙げて論じなさい。
(2)赤色燈事件について、最高裁の判決が妥当か論じなさい。

憲法[4単位] 2005年度
前期 試験問題
衆議院の解散について、小泉純一郎首相の立場に近い者(K)と、それに批判的な立場の者(A)との以下の論争に関して、【問1】に簡単に答えた上で、【問2】に答えよ。

K:郵政民営化法案が参議院で否決されたら、衆議院を解散する。
A:参議院で法案が否決されて、衆議院が解散されるのは理が通らない。
K:法案の否決は不信任とみなす。衆議院を解散するしかない。
A:内閣が不信任されたら総辞職すればいいだけ。解散の必要はない。
K:国民の信を問うことが必要だ。だから衆議院を解散する。
A:そもそも衆議院解散は、衆議院で内閣が不信任された場合を想定している。それとは違った状況の中で衆議院解散を行うのは権限濫用だ。
K:過去の衆議院解散の中で、憲法69条に基づくものは4回だけ。内閣は、いつでも衆議院を解散する権限を有している。
A:国会は国権の最高機関であり、衆議院議員は国民による直接の付託を受けて活動している。国会に対する責任において活動している内閣が衆議院議員を失職させることができるのは、憲法69条が想定する場合など、限定的な場面に限られる。
K:内閣は国会から独立した存在であり、いつでも好きなように衆議院を解散することができる。

問1 Kが「衆議院の解散は内閣の権限」と主張する憲法上の根拠はどこにあるか(配点20/100点)

問2 4番目のAの発言に対して、➀日本国憲法が採用する国民主権・議会制の観念と、➁議院内閣制の本質、という二つの論点を意識して、自らの立場からコメントせよ(配点80/100点)

後期 試験問題
以下の裁判に関して、
(1)憲法上の論点について、双方当事者が主張するであろう点を整理し、
(2)裁判所が採用すべき審査基準を明示した上で、
(3)自らの立場から判決文を起案せよ。

 早稲田太郎は、高名な憲法学者で早稲田大学の教授である早稲田純一郎の長男である。この春、新宿区立高田馬場中学校を卒業する早稲田太郎は、都立高校の最難関校である都立諏訪通高校に出願し、2006年2月10日に実施された一般入試を受験した。そこでの早稲田君の成績は、受験科目全科目において満点であった。また、調査票においても、中学校の成績として全教科において5段階で5の評点が記載されていた。ところが合格発表を見ると、太郎の受験番号は記載されていなかった。

 太郎が諏訪通高校に問い合わせると、校長名で、以下のような事情説明文書が送られてきた。
「本校は、明日の日本を切り拓く創造性のあるエリートを養成するために、愛国心教育を重視しています。ところが貴兄の父親である早稲田純一郎氏は、様々な書物等で『学校における国歌強制は憲法19条違反であり、児童・生徒は、学校による国歌斉唱命令に従う必要はない』という誤った考えを宣伝し、本校の教育活動にも多大な支障を及ぼしております。また、純一郎氏の著者によれば、長男である貴兄自身も、高田馬場中学校の入学式における国歌斉唱の時に不起立を行ったと記されています。このような事情に鑑み、貴兄を本校の生徒として受け入れた場合には教育上の支障が予想されましたので、入学試験においては、不合格と判定いたしました」

 この説明文書に接した早稲田太郎は、不合格処分が自身の基本的人権を侵害するものであると主張して、不合格処分の取消を求める訴えを東京地方裁判所に提起した。

(本件はフィクションであり、現実に存在するいかなる人物・団体とも関係しない)