町田市議会議員 会派「自由民主党」/(一社)落語協会 真打 三遊亭らん丈【公式ウェブサイト】

三遊亭 らん丈

2019年 議会運営委員会 行政視察報告書議員活動

2019.08.01(木)

7月22日 神奈川県鎌倉市、視察項目【政策条例の制定について】
7月23日 北海道旭川市、視察項目【
政策条例の制定について】
7月23日 北海道札幌市、視察項目【札幌市議会大規模災害対応要領について】
7月24日 北海道小樽市、視察項目【市民との意見交換会(市民と語る会)について】

1-1、視察内容「議会改革の取組について」(政策条例の制定について)

1-2、視察市:神奈川県鎌倉市7月22日

1-3、政策条例の制定について(議会機能の強化の取組について)

1-3-1、政策条例の制定状況・実績について

鎌倉市議会では平成17年、全会派提出による鎌倉市住民基本台帳の閲覧の制限に関する条例が全会一致で可決されました。

 これは、当時、原則公開となっていた住民基本台帳の閲覧を個人情報保護の観点から、住民基本台帳法が改正されるまで一部閲覧を制限するもので、いわゆる時限立法となった条例です。

1-3-2、鎌倉市自転車の安全利用を促進する条例(自転車の安全利用について議員有志の調査研究による政策条例)

平成24年に制定・公布されたのが、此の度ご紹介された鎌倉市自転車の安全利用を促進する条例です。

 これは会派を超えた議員有志の調査研究活動の結果、政策立案として提案され、全会一致で可決されたものである。

1-4、「鎌倉市議会政策法務研究会」

1-4-1、自治基本条例策定市民会議

平成17年(2005年)に、新人議員4名(久坂くにえ、納所輝次、前川あやこ、山田直人・50音順)が当選した直後から、鎌倉市では「自治基本条例」制定を視野に入れた動きがあり、鎌倉市自治基本条例策定市民会議が設置される。

1-4-2、自治基本問題調査特別委員会

鎌倉市議会としては本会議や委員会のインターネット中継を始めるなど、情報公開に努めてはいるものの、市民と行政が取り組んでいる自治基本条例の制定に関する問題については、議会としても一定の意思や考え方を示していく必要があるということから平成18年6月、「自治基本問題調査特別委員会」を設置し、議会のありかたや市民・行政との関係などを根本から討議を開始しました。

 以後、2年間にわたる特別委員会での議論の結果、議会には行政の監視機能と議員の政策立案機能の強化が必要との観点から、報告書をまとめ、平成20年6月定例会において特別委員長報告を行いました。

 しかし、市が策定を目指していた自治基本条例は市民レベルでの意見の一致が見られず、策定は立ち消えとなってしまった。

1-4-3、鎌倉市議会「政策法務研究会」の立ち上げ

 平成21年秋、2期目を迎えた先の4名の市議会議員は、これからの議会のあり方を話し合う中で、特別委員会でまとめ上げた結論のように、議会から政策の発信をしていかなければ、市民と議会の距離は縮まらないとの認識を共有したことから勉強会を立ち上げることにした。

 「政策法務研究会」には、全7会派より17名の参加を得るところとなった。

 議会事務局職員は、オブザーバー参加した。

1-5、研究テーマの抽出

 「観光」・「子どもの権利」・「商店街振興」・「自転車の安全利用」に絞り、

平成23年5月、研究テーマを「自転車の安全利用」に絞ることが提案され、研究会全体で取り組むことになりました。

 テーマを自転車に絞ったのは、鎌倉市の政策としては「鎌倉市交通マスタープラン」で総括的な自転車交通や駐輪施設整備の施策の方向性が述べられてはいたものの、放置対策以外に行政計画はなかったからでした。

 関係団体などへの聞き取りを実施して自転車の課題を抽出するチーム(自転車チーム)と、京都市などの先進事例を研究し、政策策定を研究するチーム(条例チーム)とに分かれて活動することにしました。

1-5-1、自転車チームの報告

 自転車チームの報告によると、自転車と歩行者の事故が起きた場合、自転車側に大きな責任が求められ、負傷や死亡事故を起こした時には、それが未成年者であっても莫大な損害賠償責任がかかること、当時、高齢化率27%を超える鎌倉市では高齢者の自転車利用が目立ち、自転車通行のルールを周知する必要が急務であること、幅の狭い道路の多い鎌倉市では自転車通行レーンの確保は難しく、高齢者に限らずルールの周知を強化していかなければならないという切実な問題があること、などがわかりました。

 また市内に自転車を整備できる業者は9店舗しかなく、自転車の日常的な点検整備が実施できる業者がきわめて少ないという実態も明らかになりました。

1-5-2、策定スケジュールの確認(平成23年5月)

 そこで研究会の話し合いで、先進事例を視察研究し、具体的に条例の作りこみを行った上でパブリックコメントを実施し、平成24年の2月定例会に提案していくとのスケジュールが確認された。

1-5-3、関係機関への聞き取り調査

 鎌倉市を所轄する鎌倉・大船両警察署には、自転車事故の事態と走行状況・走行環境についても聞き取り調査を行いました。

 行政側への調査として行なった市の交通政策課へのヒアリングでは、安全啓発に取り組んではいるものの、高齢者への取り組みが欠けていることが明らかになりました。

 また市教育委員会に小学校の安全教育の実施状況を確認したところ、市内全16校を対象に交通政策課主催で自転車教室と歩き方教室を行っているものの、土日開催のため参加者は毎回全児童の6分の1にとどまっていることなどがわかりました。

1-6、条例チームの活動

平成23年8月、それまでの調査結果をもとに条例の骨子案を決め、条例名も「鎌倉市自転車の安全利用を促進する条例」としました。条例チームが策定作業を進めていく中、議会事務局から元衆議院法制局参事の吉田利宏氏が紹介され、懇談の機会を持つことができました。

 吉田利宏氏からは条例素案への多くの具体的な指摘を受けただけでなく、その後もことあるごとにアドバイスを仰ぎました。

  条例案作りでは「等」の一字が何を想定しているのかを具体的にしておかなければならないことなど基本的な表現で苦労することが多く、さらには条文の法的なチェックも必要となりましたが、議会事務局には法制担当がいないことから、市の法制担当に依頼して法的なチェックと鎌倉市の条例における条文の表現方法などのアドバイスをもらうことにしました。 

 市の法制担当は、執行部側であるという立場上、対応に非常に苦労したようで、客観的な指摘を一般論として伝えるというような方法でアドバイスしてくれましたが、私たちは、鎌倉市議会のような規模の議会でもこれからは法制担当の職員が必要であることを痛感しました。

 市の交通政策課とは、「自転車安全総合推進計画」策定に関する条文が議論となりました。それは次年度からの機構改革で、交通政策課がなくなる予定であったことから条例制定後の計画策定をどこの課が担うのかが、この時点で不透明だったこともあったからである。そこで条例案の付則で、計画策定の規定のみ施行期日を1年間遅らせることとしました。

1-6-2、素案の完成と議会への中間報告

11条からなる条例素案が出来上がった平成23年11月末、議長を通じて各派代表者会議に報告し、12月定例会の建設常任委員会で条例策定についての中間報告を行いました。

1-6-3、自転車安全利用5則をもとに条文化

 検討を重ねた結果、道路交通法などの規定と重複はあっても市民への周知が必要なことから、法令に配慮しつつ、神奈川県交通安全協会の「自転車安全利用5則」をもとに条文化することにしました。

前年の平成23年10月に警察庁から「自転車に関する総合対策」が打ち出されるなど、当時は自転車の安全利用が社会問題化しており、テレビのワイドショーなどで自転車の問題について連日のように取り上げられていたこともあり、前回とはうって変わって、今度は鎌倉市議会での条例化に県警からも大きな期待が寄せられました。

 条例案をもとに神奈川県警へも説明に出向いたところ、県警の対応が前回と大きく変わっておりました。

1-7、平成24年2月定例会に提案

平成24年2月、鎌倉市議会2月定例会に「鎌倉市自転車の安全利用を促進する条例案」として議案を提出しました。

 条例案を審査する所管の建設常任委員会の審査では、委員長を含め、委員全員からパブリックコメントの内容や、自転車保有台数の把握、予算措置のあり方など多岐にわたる質問があり、いつもは質問する立場であった研究会メンバーが提出者として冷や汗をかきながら答弁に立ちました。

ちなみに当時の建設常任委員会7名には研究会のメンバーはおらず、きわめて客観的な立場から審査してくれました。

 そして建設常任委員会では全会一致で可決されました。

1-8、本会議、全会一致で可決、成立

後日開催された本会議においても条例案は全会一致で可決され、平成22年6月から取り組んできた議員提案による政策条例が1年9か月の準備期間を経て、総員により可決・成立しました。

 そして平成24年3月22日、「鎌倉市自転車の安全利用を促進する条例」が市長により公布されました。

2-1、視察内容「議会改革の取組について」(政策条例の制定について)

2-2、視察市:北海道旭川市7月23日

2-3、政策条例の制定について(議会機能の強化の取組について)

2-4、旭川市議会基本条例

2-4-1、検討委員会を設ける

 この検討委員会で、協議事項とその後のスケジュールを協議する。

 全議員対象の研修会を複数回開催。

 条例チーム、渉外チーム会議を開催。

2-4-2、「議会基本条例」研修会 平成22年1月19日

事例研究「議会基本条例をツールとした政策形成サイクルの構築・運用と今後の課題」

2-4-3、検討委員会

協議事項・議員協議会について・市民説明会について・旭川市議会基本条例(素案)について

検討委員会の開催は22回を数えた。

この検討委員会等は、すべて公開とし、第1回検討委員会から第22回検討委員会までの委員会の結果、また、旭川市議会「議会基本条例」研修会、議員協議会、旭川市議会基本条例市民説明会の概要については、旭川市議会ウェブサイトに掲載されている。

2-4-4、検討の結果

1、旭川市議会基本条例の原案として、旭川市議会基本条例(案)を作成した。

2、次の事項について、「旭川市議会基本条例(案)の運用に係る基本方針」としてとりまとめた。

(1)旭川市議会基本条例(案)に具体的に規定することはなじまないが、その運用に当たって一定の整理が必要な事項

(2)旭川市議会基本条例(案)の趣旨に照らして、取り組むことが望ましい事柄

3、旭川市議会基本条例(案)の趣旨を広く市民の方々に理解していただくため、分かりやすい解説資料(別冊)を作成した。

2-4-5、旭川市議会基本条例(平成22年12月10日施行)

 条例の目的:二元代表制における旭川市議会及び旭川市議会議員の責務、活動原則その他の議会に関する基本的な事項を定めることにより、旭川市民の負託にこたえ、もって市民の福祉の向上及び旭川市政の発展に寄与することを目的とする。

2-5-1、旭川市地酒の普及の促進に関する条例(平成25年12月11日施行)

2-5-3、旭川市議会の議決すべき事件に関する条例の一部を改正する条例(平成27年6月1日施行)

2-5-4、旭川市飲酒運転の根絶に関する条例(平成28年12月13日施行)

2-5-5、旭川市における公契約の基本を定める条例(平成28年12月13日施行)

3-1、視察内容「議会改革の取組について」

3-2、視察市:北海道札幌市7月23日

3-3、札幌市議会大規模災害対応要領の策定について

3-3-1、札幌市議会基本条例(平成25年4月1日施行)

第5条

議会は、災害が発生した場合においては、生活基盤の整備、市民生活の回復等に必要な予算を迅速に決定し、必要に応じて関係機関と連携を図るための組織を設置するなど、災害からの復興に向け積極的な役割を果たすよう取り組むものとする。⇒条例の具現化へ

3-3-2、基本条例の検討を始めるに至った背景

指定都市の相次ぐ被災が挙げられる

3-3-3、検討の経緯

議会機能強化・改革検討委員会

【概要】

議会の機能強化及び改革に継続的に取り組むための検討組織

【構成】

各交渉会派の幹事長

(非交渉会派の幹事長及び無所属議員はオブザーバーとして参加)

【設置根拠】

議会基本条例第25条

(検討組織の設置)

第25条 議長は、議会の機能強化及び改革に継続的に取り組むため、議員で構成する検討組織を設置することができる。

3-3-3-1、議会機能強化・改革検討委員会での議論

平成28年7月 ~ 平成29年2月(計6回) ・他都市の対応要領の研究 (当時10市が策定済)

3-3-3-2、策定に当たって重視したこと

・適切なボリューム

・地域での活動の明記

「議員の活動が災害対応の妨げとならないために」

・市災害対策本部との連絡体制の構築

・議員自らの安否の自主的な連絡

3-3-4、札幌市議会大規模災害対応要領

札幌市災害対策本部の設置

・市域内で震度5弱以上の地震が発生した場合 ・札幌市に気象警報又は洪水警報が発表され、市長が総合的 な災害対策を実施する必要があると認める場合 ・札幌市に気象特別警報が発表された場合 ・泊原発に関し、原子力緊急事態宣言が出された場合 ほか

第3・4条(本部の構成・任務)

【任務】

1 議員の安否情報等の取りまとめ

2 市対策本部等から収集した災害情報の

各議員への情報提供

3 議員からの災害情報の収集・整理及び

市対策本部への提供

4 国、道、地元選出関係国会議員、関係

団体等への要望

5 他市議会からの支援物資又は義援金等

の受入の調整

6 その他、本部長が必要と認める事項

3-3-4-1、第5条(議員の対応)

災害発生初期 (発災後概ね1~3日目)

応急対策期 (発災後概ね4~10日目)

復旧期 (発災後概ね11日目以降)

3-3-4-2、第6条(議会事務局の役割)

議会事務局は、札幌市議会災害対策支援本部との関わり、札幌市災害対策本部との関わりをもつ。

3-3-5、北海道胆振東部地震概要

本震 平成30年9月6日 午前3時07分 震源地 胆振地方中東部、深さ37km(暫定値) 震度 市内最大震度6弱 マグニチュード 6.7(暫定値)

ライフライン等の被害状況

電気 市内全域停電 水道 断水件数15,941件(37,250人) 下水道 管路破損(管路延長12.9km) 道路 通行止め27件、通行規制7件 電車(市営) 地下鉄・路面電車 全線運休 JR 全線運休 バス 全線運休 丘珠空港 三沢(青森)便のみ欠航 新千歳空港 国内線・国際線 全便欠航 通信 固定・携帯電話とも一部エリアで通信不可

3-3-6、札幌市議会の対応

【任務】

1 議員の安否情報等の取りまとめ

2 市対策本部等から収集した災害情報の

各議員への情報提供

3 議員からの災害情報の収集・整理及び

市対策本部への提供

4 国、道、地元選出関係国会議員、関係

団体等への要望

5 他市議会からの支援物資又は義援金等

の受入の調整

6 その他、本部長が必要と認める事項

3-3-7、第5条(議員の対応)

災害発生初期 (発災後概ね1~3日目)

応急対策期 (発災後概ね4~10日目)

復旧期 (発災後概ね11日目以降)

3-3-8、総括

・札幌市議会大規模災害対応要領を制定していたことで、混乱 なく事態に対応することができた。

・市民の方からの意見や外部有識者の意見をもとにして検討し た取組項目の実施

・防災体制の更なる強化のため、引き続き課題改善に注力

4-1、視察内容「議会改革の取組について」

4-2、視察市:北海道小樽市札幌市7月24日

4-3、市民との意見交換会(市民と語る会)について

4-3-1、小樽市議会活性化検討会議(第3次)最終報告

Ⅰ「開かれた議会」に関するもの(11項目)

1 議会報告会、懇談会等の開催(検討項目1、2)

2 日曜、休日、夜間議会の開催(検討項目3)

3 インターネット等による議会中継(検討項目4)

4 報道機関等を通じた議会開催日の市民周知(検討項目5)

5 市議会だよりでの政務活動費収支報告の公表(検討項目6)

6 議会記録の早期開示(検討項目7)

7 本会議における傍聴者への資料配布(検討項目8)

8 委員会における傍聴席の確保(検討項目9)

9 本会議場の市民行事への開放(検討項目10)

10 提出議案等のホームページ公開(検討項目 11)〔第3次追加〕

4-4、小樽市議会 「市民と語る会」実施要項

1 議会出席者について

(1)出席議員   原則全議員参加

(2)2班に振り分け     正副議長は別会場。     常任委員会構成と会派構成が偏らないように振り分け。

(3)役割分担     司会は、各会派持ち回り。報告者席には、議長又は副議長のほか司会者と各常任委員会から1名順番で着席。

2 議会報告及び質疑について(30分程度)

定例会で議論された市民の感心が高い問題について、開催会場の地域性も考慮し2つのテーマ を設定し、それぞれ3分程度報告し、参加者と質疑を行う。

3 意見交換の内容について(1時間程度)

参加者とテーマを決めずに自由に意見交換を行う。

4 留意事項について 

  •  参加する議員(説明員)は、事前に十分に打ち合わせを行うものとする。
  •  議会活動の状況を報告し、聴取した市民意見を整理分別の上、議会内での議論・政策形成に つなげていくという報告・意見交換会の趣旨を踏まえた進行に努めるものとすること。

③ 質問・意見に対して答弁を求められた際には、議会としての考え方や議論の経過などについ て、説明責任を果たすよう努めるものとし、市民に執行機関の立場と混同したとらえ方をされぬように十分留意すること。

④ 質疑及び意見交換会は、小樽市議会が合議機関として決定・確認した事項を踏まえて実施するものであり、原則的に議員自身の意見や会派の見解等を開陳する場ではないことに留意する こと。

⑤ より多くの参加者から発言いただけるような運営に努めること。

⑥ 参加議員は、参加された市民から発言を求める場合や答弁する際に、発言した参加された市 民の個人情報等に十分配慮しなければならず、特に参加者自らが申し出た氏名や立場以外の呼 称等は、使用しないよう留意すること。

4-5、市民と語る会での主な意見交換

 平成30年11月7日 いなきたコミュニティセンターでの意見交換では、除排雪について市民の意見を募ったところ、下記のようなものが出た。

Q.色内小学校のところは、除排雪について幹線道路は頻繁にはやるのですけれど、 中に入ると市の道路でないからやらないとか多い。市の方で排雪してほしい。 色内小学校のすぐ上の道路について、前には1回くらい(除雪に)入っていたが、 最近はほとんど入っていない。市の方に言って入ってもらうこともあるが、あそこ は広いところですから、1回か二回くらい入るべきではないか。 4,5年前に4月に、道路がぐちゃぐちゃでタクシーが自分の所を上がれなかった時があって、すぐ市に電話して対応してもらったが、町内の人に言われたら市に 伝えて、自分のできることはやるのだが、なるべく声を聞いて、現場を見て対応してほしい。 A.色内小学校のすぐ上の道路について、第3種なのか確認しなくてはならないが、 市では第3種路線については、基本は、圧雪管理で除排雪を全部やるというふうに はなっていません。2年前から第3種路線も試行的に行っているところです。一昨年が 60 箇所、昨年は 163 路線決めて試行的に行ったが、今年は 161 路線にして、第 3種路線の除雪出動を行う予定でいるので、その状況を見ながら議論がすすむと思 います。今の場所については、どういう路線なのかもこちらで確認して、回答していきたい。 タクシーが上れなくてぐちゃぐちゃと言うこと。市民の方から救急車出動のとき も、そのような状況がある道路が多く見られています。これら、市長は限られた予 算の中で市民の声に応えていきたいと言うことなので、路線がどこだったのかも確認して、対応が可能かどうかも伝えていきたい。

【所感】

1、4議会を視察し、あらためて、議会は議員の集合体であるため、ひとりでは何をするのも困難であること。仲間を集めることの重要性を再認識した。

2、議会と市民の意見交換は、素晴らしい取り組みだとは思うが、議会を多くの市民は執行部の下部機関と誤解している場合が多い、というのが、小樽市議会での視察で抱いた感想です。