これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が成立し、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。 戸籍に振り仮名が記載されると、住民票にも記載されることとなります。
改正法は、2025年5月26日に施行されました。
改正法の施行日から1年以内(2025年5月26日から2026年5月25日まで)に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。
この届出が受理されると、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
通知に記載された氏や名の振り仮名が、現に使用している読み方と異なる場合には、その振り仮名の届出が必要です。
町田市では市庁舎1階みんなの広場に振り仮名の届出を取り扱う特設窓口を開設しています。





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