世帯の主たる生計維持者が新型コロナウイル
ス感染症に罹患した場合、または、新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度収入が減少した場合は、後期高齢者医療保険料が減額または免除される場合があります。⇒https://www.city.machida.tokyo.jp/…/kokikoreisya-genmen…
ス感染症に罹患した場合、または、新型コロナウイルス感染症の影響により一定程度収入が減少した場合は、後期高齢者医療保険料が減額または免除される場合があります。⇒https://www.city.machida.tokyo.jp/…/kokikoreisya-genmen…
なお、減免には申請が必要です。
令和2年度分は、2021年(令和3年)6月15日(火曜日)必着です。





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