町田市議会議員 会派「自由 民主」/(社)落語協会 真打 三遊亭らん丈
〒194-0013
東京都町田市原町田
4-10-19-101(事務所)
【tel】 042-732-2004
【fax】 042-732-2005
HPからのお問合せ
らん丈が筆頭提案者となった、平成22年議員提出議案8号「町田市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例」が、平成22年第4回町田市議会定例会におきまして、総務常任委員会での審議を経た後、本会議において、原案が可決されました。
この議案の提案理由は、下記のとおりでした。
本案は、議長、副議長及び議員が、選挙され、若しくは職についた場合又は任期満了その他の理由により職を離れた場合の議員報酬の支給方法に日割計算を導入するため、提案するものである。
分かりやすくいえば、町田市議会の場合、第14期となる今期は、本年3月9日をもって議員の職についたのですが、従来の条例では3月1日から計算をして議員報酬を支給していたのです。それを、その職についた3月9日をもって議員報酬を支給するように改正した条例を、提案したもので、その全文は、下記のとおりです。
町田市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例
町田市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和33年4月町田市条例第20号)の一部を次のように改正する。
第3条中「当月分」を「日」に改める。
第4条第1項中「、死亡」を削り、「当月分までの」を「日まで」に改め、同条第2項を次のように改める。
2 議長、副議長及び議員が死亡によりその職を離れたときは、その日の属する月まで議員報酬を支給する。
第4条の次に次の1条を加える。
第4条の2 第3条又は前条第1項の規定により議員報酬を支給する場合で、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、日割計算により支給する。
附 則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(更新日:2010.12.24)